ストーカー規制法とは?
ストーカー規制法とは…平成12年5月18日第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し11月24日から施行された法律です。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と被害者に対する援助等を定めておりあなたをストーカー行為の被害から守るためのものです。
この法律による規制の対象となるのは
・「つきまとい等」
・「ストーカー行為」
の2つです。
「つきまとい等」とは
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
┗勤務先,学校の付近で見張りをし,又は住居等に押し掛けることなど
2.監視していると告げる行為
┗自転車のカゴに監視していると思わせるようなメモを置いておくなど
3.面会・交際の要求
┗拒否しているにもかかわらず,面会や交際又は贈り物を受け取るよう要求することなど
4.乱暴な言動
┗大声で粗野な言葉を浴びせることなど
5.無言電話,連続電話,FAX
┗拒否しているにもかかわらず短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることなど
6.汚物などの送付
┗汚物や動物の死体など不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることなど
7.名誉を傷つける
┗誹謗中傷するような内容を告げたり文書などを届けることなど
8.性的しゅう恥心の侵害
┗わいせつな写真などを自宅に送り付けたり電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることな
「ストーカー行為」とは
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して罰則を設けています。但し「つきまとい等」の1〜8までの行為では身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。
ストーカー行為をしている相手に警察署長等から警告することができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また「ストーカー行為」の被害に遭っている場合は警告の申し出以外に相手を告訴して処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。この罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
危険を感じたら最寄りの警察署(警視庁ストーカー対策室)に相談することが良いでしょう。
では自分でできる対策は?
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